ついに3挺目申請!

Hunterまでの道程


ついにというか、ようやく新しく加わる予定の“相棒”を申請してきました。これまでは門前払いだったので、申請できただけでも一歩前進といったところでしょうか。いや~長かった…

まだ所持許可が下りたわけではないので、安心はできませんが…おそらくおそらく大丈夫かと思います。たぶん。
という事で、今回は新しく私の“相棒”に加わる予定であるハーフライフルの申請についての記事となります。

Hunterまでの道程
必要書類を準備
今回の私の場合ですが、所轄の警察書に伺うたびに3挺目の相棒を申請していいのかについて確認していました。そして北海道にも狩猟目的で行ったという実績(ハーフライフルは当方の県ではオーバースペックの猟銃として取り扱われているのです)も出来たため、正式に許可申請を提出しました。

ここで3挺目の申請に必要な書類を整理しておきましょう。2挺目の時とは若干提出書類が異なります。必要書類は以下の通りです。

必要書類

  1. 銃砲所持許可申請書3部(第6号・第12号・別紙)
  2. 診断書
  3. 講習修了証明書(経験者講習の修了証明書)

1は猟銃を購入する銃砲店さんが用意してくれますので心配はありません。2の診断証書は精神科医か、よく受診している病院(いわゆるかかりつけ医)で作成してもらいます。私は精神科ではなく、時々受診している病院で作成してもらいました。

3は経験者講習を昨年度に受講していたため、経験者講習の修了証を提出しました。1挺目や2挺目を申請したときと比べ、提出書類が少なく楽でした。これは経験者講習の効力が3年ありますので、そのおかげです。じゃあ今のうちに相棒を追加していこうと考えがちですが、そうは問屋が卸さないのが猟銃の所持許可ですねw。
いずれにせよ提出書類が少ないのは助かります。
あとは申請に必要な金額として6,800円掛かります。証紙は警察署内で購入できます。

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その他に提出した書類...

実はその他に提出した書類があります。正確には書類ではなく、資料です。要はですね...
なぜお前にハーフライフルが必要なんだ?

という問い(これは所轄の担当の方ではなく、県警のお偉いさんから)に対し、ちゃんと理由を説明できなければ許可は降りないのです。ちなみに直接私に質問が来るのではなくて、所轄の担当の方が質問されるそうです。

所轄の担当の方も大変ですね...(^_^;  ご苦労様です。

ということで、資料を作成し前述の書類とともに提出しました。内容は以下の通りです。

資料

  • これから申請するハーフライフルと現在狩猟で使用しているウリカとの機能的違いについて
  • どこで使用する予定なのか?
  • 北海道での狩猟スタイルが本州とは異なる事
  • 本州では、『単独忍び猟』で使用する予定をしている事
  • 『巻き狩り』と『単独忍び猟』の違いについて
などについて、図や表、画像なども入れて全部でA4用紙4枚ほどでまとめました。それを書類提出日の当日に担当の方に確認していただきました。資料としての内容は大丈夫とのことでしたので、書類も受理していただけました。今回作成したこの資料ですが、おそらくハーフライフルを申請する時だけかと思われます。毎回だとちょっと大変です...(^_^;

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まとめ

このような感じで3挺目の申請儀式は終了となりました。今回は、当方の県ではオーバースペックと考えられているであろうハーフライフルを申請したためだと思われますが、これまでの申請儀式とは異なる所持許可申請でした。しかしながら、もちろん共通している点もあります。これまでと共通している点は、猟銃の申請に必要な“理由”が明確でないといけないという事ですね。大事な事だと思います。さああとは所持許可が降りるのを待つのみです。大体4週間〜7週間くらいかかるかと思います。

また所持許可が降りましたら、相棒の紹介をさせていただきたいと思います。それではまた。